交通事故・労災
交通事故・労災
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みやケガ、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故によるケガは、瞬時に衝撃を受け、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常のケガとは症状の現れ方が異なることがよくあります。事故直後は特に目立った痛みがなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが現れ、それが徐々に悪化して慢性化することがあります。放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があり、たとえ事故直後の自覚症状が軽い場合でも、その日または翌日に一度受診されることをお勧めします。より早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故によるケガの場合、非典型的な症状が現れることが多々あり、画像所見のみでは説明できないケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別が難しくなることがあるため、この点からも早期の受診をおすすめします。
交通事故によるケガでは、事故直後の症状が軽くても、実際には何らかの損傷を受けていることが少なくありません。当初は軽いむち打ち症で、すぐに良くなると思っていても、次第にその病態が悪化し、生活に影響が出るケースもあります。「しばらくしてから首が痛みはじめた」、「事故前より肩や背中が凝るようになった」、「吐き気、めまい、頭痛がする」など、少しでも身体に違和感があれば、お早めにご相談ください。
交通事故における自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書をかけるのは、整形外科などの医師のみです。当院ではこれらの診断書を発行します。接骨院や整骨院、整体の施術だけしか受けていない期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
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事故直後は、まず警察に連絡
交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。自身が負傷している、または連絡できる状況でない場合は、付近の方に連絡してもらいます。また、その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要もあります。この情報がないと事故証明書が提出できず、自賠責保険や任意保険が適用されないことがありますのでご注意ください。
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医療機関の受診と保険会社への連絡
医療機関を受診し、診察を受けます。また、加入している保険会社に連絡します(加害者は当然ですが、被害者もご自身が加入している保険会社に連絡します)。その際、保険会社には、当院で治療を受けることと、当院の名称、電話番号、住所をお伝えください。上記の対応によって保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用による治療となります。当院が連絡を受けた後であれば、受診した際の窓口負担はありません。保険会社へ連絡されていない段階での受診の場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。
【治療の流れ】
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治療終了
症状が改善し、事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性もないようであれば治療は終了です。治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡を入れます(当院からも保険会社に連絡します)。その後は、相手方との和解契約(示談)となります。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は工務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じたケガ・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態に関わらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けたケガ、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故によるケガや障害(又は死亡)、バイクや自転車での転倒によるケガ、営業先に向かう途中でのケガなど、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば受診の際に窓口でのお支払いはありません(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。労災保険で治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。捻挫や打撲、骨折などのケガから、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。身体的なケガだけでなく、精神的な疾患も労災の補償対象になっています。
通勤の範囲は、主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。また、厚生労働省では、通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。ただし、通常の合理的な経路から大きく逸脱している場合や、本来の通勤や業務と関連性が低い行為による場合は、労災保険が適用されないことがあるのでご注意ください。
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえでご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
※押印漏れや記載漏れがあると使用できませんのでご注意ください。